特定建築物定期調査

特定建築物定期調査とは

建築基準法第12条第1項によって定められる定期報告の義務に基づく調査です。
ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物は火災等が発生した場合、大きな災害につながります。このため建築物には防火区画形成、避難階段、避難器具、前面空地等多くの安全対策がなされています。

しかし、これらの防災設備は日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう調査します。
また、建築物の躯体、外部設置機器、塀等の劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保つためにも調査します。

タイル打診
特定天上
避難階段

調査内容

調査の項目は大きく分けて敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他の6項目になります。

  1. 敷地及び地盤
    地盤・敷地・塀・擁壁等及び敷地内の通路等の調査
  2. 建築物の外部
    基礎・土台・外壁等の調査
  3. 屋上及び屋根
    屋上面・屋上周り・屋根等の調査
  4. 建築物の内部
    防火区画・常閉防火扉等・壁・床・天井等の調査
  5. 避難施設等
    廊下・出入口等・避難上有効なバルコニー・階段・排煙設備等・非常用進入口等の調査
  6. その他
    地下街等・免震装置等・避雷設備・煙突等の調査

調査終了後、その結果を特定行政庁等に報告いたします。
東京都:公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
神奈川県:一般財団法人神奈川県建築安全協会
埼玉県:一般財団法人埼玉県建築安全協会

建築設備定期検査

建築設備定期検査とは

建築基準法第12条第3項によって定められる定期報告の義務に基づく検査です。
災害の際に建物利用者の安全を守るために行う法定検査です。具体的には共同住宅、地下街、劇場、公会堂、学校、病院など不特定多数の人々が利用する建築物で災害を未然に防ぐために実施します。

建築設備定期検査は年に一回定期的に実施する必要があります。定期検査は、事故を未然に防ぎ、また、設備を長持ちさせるための日頃の維持管理が重要となり、結果として建築物の維持管理費用の削減にも繋がります。

特定建築物定期調査が地盤や外壁などの建物そのものを対象とするのに対し、建築設備定期検査は換気設備など、建物の設備を対象とします。

換気設備

主に無窓居室、火気使用室等の換気風量測定を必要換気量が確保され室内の空気環境が常に快適に保たれているか等を検査します。

火器
防火ダンパー
無窓

排煙設備

主に機械排煙設備が火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外へ排出するための排煙口等の開閉、手動開放装置、排煙機等の運転状況、既定の排煙風量が確保されているか等を検査します。

排煙機
排煙口
排煙手動

非常用の照明装置

主に火災や地震等で停電となった場合に機能する非常用の照明装置の点灯確認、照度測定を行い規定照度が確保できるか等を検査します。

非常
非常照明蓄電池
照度測定

給水設備及び排水設備

主に給水設備及び排水設備が正常に機能し、衛生的に飲料水の供給と排出がなされるよう、給水設備機器、排水設備機器、配管等の状況を検査します。

PS
受水層
受水層

検査終了後、その結果を特定行政庁等に報告いたします。
東京都:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
神奈川県:一般財団法人神奈川県建築安全協会
埼玉県:一般財団法人埼玉県建築安全協会

防火設備定期検査

防火設備定期検査とは

建築基準法第12条第3項によって定められる定期報告の義務に基づく検査です。
防火設備検査は、特定建築物として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。建築士などの専門技術者により防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーの検査を行い建築物の防災・安全性能を掌握するための検査です。

2016年6月に新設された検査です。

検査内容

煙感知器連動、または温度ヒューズ式の防火扉、防火シャッター等の作動確認、閉鎖速度・閉鎖力の測定等を検査します。

防火1
防火2
シャッター・スクリーン

検査終了後、その結果を特定行政庁等に報告いたします。
東京都:一般財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
神奈川県:一般財団法人神奈川県建築安全協会
埼玉県:一般財団法人埼玉県建築安全協会

その他調査・検査

外壁の全面打診等

平成20年4月制定の国土交通省告示第282号によりタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等による外壁については、部分的な打診等による調査に加え、検査済証の交付を受けた日、外壁の全面改修が完了した日もしくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等が完了した日が属する年度の翌年度から起算して10 年目の年度を超え、最初の報告日までに、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等が必要となります。

10年を超過してから全面打診等が必要になりますが、大規模修繕等を考慮してお客様とご相談させていただいております。

ご要望があればお見積り等対応させていただきますのでご連絡お願いいたします。

タイル打診
前面打診
前面打診

雑用水(排水再利用水、雨水、工業用水等)の用途

平成20年4月制定の国土交通省告示第285号により飲料用の配管設備とその他の配管設備が直接連結していないことを雑用水タンクに着色し、その後、雑用水系統配管設備の水栓のみから着色水が出ることを確認します。

特に飲料用系統の給水栓から着色水が出ないことを検査します。3年毎に確認し報告することが必要です。

ご要望があればお見積り等対応させていただきますのでご連絡お願いいたします。

中水道検査1
中水道検査2
中水道検査3

特定建築物定期点検、建築設備定期点検、防火設備定期点検

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく国等の建築物の定期点検は、第1項及び第3項の規定とほぼ同様の内容になっていますが、所有者自身が建築行政を執行する機関ですから、定期点検についての特定行政庁への報告義務はありません。

しかし一定の規模要件を満たす建築物について、損傷、腐食その他の劣化状況の点検を行うことが義務付けられています。行政庁により安心・安全な公共施設サービスの提供に努めるために、公民連携による民間委託される場合があります。

ご要望があればお見積り等対応させていただきますのでご連絡お願いいたします。